ものづくりマイスターの活用
ものづくりマイスター制度とは
高度な技能をもった「ものづくりマイスター」が技能競技大会の競技課題等を活用し、
中小企業や教育訓練機関で広く若年技能者への実技指導を行い、効果的な技能の継承や後継者の育成を行います。
ものづくりマイスター及びITマスター認定基準
認定基準
(1)応募時に、企業等に所属している方は代表者又は所属長の、
それ以外の方は第三者(二親等以内の親族関係にある者を除く。)から。
ものづくりマイスター及びITマスターとしてふさわしい者として推薦を受けられる方。
(2)認定を受けた場合、プロフィール・指導内容等の公表が可能であること。
申請方法
(1)認定を希望する方は、都道府県コーナーへ「ものづくりマイスター認定申請書」「ITマスター認定申請書」を提出してください。
提出先は、原則として在職者の方は事業所所在地、在職者でない方は居住地としています。
(2)都道府県コーナーにおいては、受付の際に申請資格等を確認のうえ、
必要に応じて面接を行い認定審査のために中央センターへ提出します。
認定申請者の記入に当たっての留意事項
(1)認定要件等の確認に必要な資格・免許等の写しを認定申請書に添付してください。(写しは縮小も可。)
(2)認定申請書の各項目の記載に当たっては、楷書体で簡潔に記入してください。
なお、ホームページへの掲載文字数の制限を設けていることから、
記入内容が文字制限数を超えた場合は、一部割愛することがあります。
(3)記載項目のうち、「得意とする指導内容」欄には、「指導する職種」、
「対象となる機械/作業等」、「指導内容/方法/目標到達度等」の順でご記入ください。
【例】〔機械加工職種 旋盤作業 技能検定2級合格を目標に作業ポイントを押さえた指導〕
(4)企業に所属している方は企業の承諾が必要となりますので、認定申請書の推薦欄に
代表者又は所属長等の署名捺印のうえ提出してください。
ものづくりマイスター及びITマスター認定と登録
(1)中央センターでの審査の結果は、都道府県コーナーから通知されます。
ものづくりマイスターに認定された方にはものづくりマイスター認定証を、ITマスターに認定された方にもITマスターの認定証を併せて交付します。
(2)ものづくりマイスターに認定された方はデータベースに登録し、
原則として指導技法研修受講後にホームページで認定職種及び次の内容を公表します。
①氏名及び性別
(旧漢字の方は、ホームページ上では外字となるため常用漢字での表示)
②登録地(都道府県名)
③所属企業名及び所在地(市区町村まで)
④技能に係る主な取得資格・免許等
⑤得意とする指導内容
⑥活動条件
⑦主な技能指導実績(指導の目的・内容、期間)
なお、上記以外の内容な、中央センター、都道府県コーナーの関係者のみが、
当該事業の共有情報として扱います。
登録内容の変更
ものづくりマイスター及びITマスターの登録内容に変更が生じた場合は、
指定された書面で速やかに登録地の都道府県コーナーへ連絡してください。
登録の解除
次の事項のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すものとします。
(1)本制度の目的又は内容を逸脱した行為を行ったと認められる場合、
又は今後の活動が見込めない場合
(2)登録内容に虚偽が判明し、悪質と判断した場合
(3)ものづくりマイスター及びITマスター本人から、登録取消しの申し出があった場合
ものづくりマイスター及びITマスターの派遣活動
「ものづくりマイスター制度」に関る派遣技能指導者として、
厚生労働省が定める事業実施要領及び各都道府県コーナーの事業計画に基づいた派遣を依頼します。
また、製作実演等の実施に協力をお願いすることがあります。
個人情報の取り扱い
提出いただいた個人情報は、個人情報保護法の趣旨に則り適切に管理いたします。
なお、個人情報の取扱い等については、
受託者である中央協会及び都道府県協会のホームページ等を参照してください。